お知らせ

労働安全衛生規則第36条8号修了者の補講!

 こんにちは!ハセガワの鈴木です。

現在、17時25分・・・もう、こんばんは!のご挨拶ですよね(;^ω^)

 昨日は、上記『労働安全衛生規則第36条8号修了者を対象とした補講』に参加してきました。

要は、エンジンチェンソー等を使用して仕事をし、賃金を頂く行為をしている林業や製材、その他電気工事、土木工事関係者

を対象に事故を防ぐ脚部防護服(チャップス等)の講習でした。

 こちらの講習を受講しないと、現在の特別教育済み証が失効してしまうので

弊社代表と私とで、受講してきました。

まだ、受講をお済でない方は・・・早めに問合せをした方が良いですよ!!

お問合せ:林材業労災防止協会 福島県支部  ℡024-523-3307